2026.06.28![]()
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茅ヶ崎市では、障がいのある方の日常生活の利便を図るため、日常生活用具の給付制度を設けている。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持つ在宅の重度障がい児者や難病の方が対象で、基準額内の自己負担は1割となっている。
ただし、購入後・修理後に本制度を利用することはできないため、必ず購入前に担当窓口へ相談することが必要だ。また、各品目には耐用年数が定められており、耐用年数内の再給付はできない点にも注意が必要である。なお、介護保険が優先される。
対象者
以下のいずれかに該当する在宅の重度障がい児者・難病の方が対象となる。
- 身体障害者手帳を持っている方
- 療育手帳を持っている方
- 精神障害者保健福祉手帳を持っている方
- 障害者総合支援法施行令第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病の方
費用
基準額内において自己負担は1割。ただし、生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は自己負担なしとなっている。
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 見積書
- 難病等の方については特定医療費(指定難病)医療受給者証、所定の医師診断書
- 本人および世帯員の市民税が確認できる書類(当年1月1日時点で現住所が市外だった場合)
給付品目一覧
自立生活支援用具(種目 基準額 耐用年数)
聴覚障がい者用屋内信号装置 87,400円 10年
情報・意思疎通支援用具(種目 基準額 耐用年数)
聴覚障がい者用通信装置(ファクス等含む) 50,000円 5年
聴覚障がい者用情報受信装置 88,900円 7年
人工内耳用音声信号処理装置 200,000円 5年
問い合わせ先
担当:茅ヶ崎市 福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当
所在地:市役所分庁舎2階(〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号)
電話:0467-81-7160
ファクス:0467-82-5157
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記事のポイント!
茅ヶ崎市が実施する障がい者向け日常生活用具給付制度について、聴覚障害を含む対象者や自己負担額、申請時に必要な書類、主な給付品目が整理されています。購入後や修理後には制度を利用できないため、事前相談が必要である点も分かりやすく紹介されています。
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聞こえに不安がある場合は、早めに耳鼻咽喉科への相談をおすすめします。
原文掲載元はこちら
https://shonanjin.com/news/chigasaki-daily-living-aids-for-disabled/
