更新日:2026年04月06日
聴力機能の低下により日常生活に支障がある高齢者の 社会参加を促し、福祉の増進に寄与するため、補聴器を購入する高齢者に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象者の要件
⑴ 市内に住所を有し、満65歳以上の者であること。
⑵ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(聴覚障害に係るものに限る。)の交付を受けていないこと。
⑶ 聴力機能の低下のため日常生活を営むのに支障があり、補聴器の必要性を認める医師意見書を徴することができること。
⑷ 市税の滞納がないこと。
⑸ 補聴器購入について、他の補助金等の交付を受けていないこと。
補助対象経費
補聴器本体(電池、充電器及びイヤモールド等の付属品含む)
ただし、以下の費用は対象外
⑴ 診察料、検査料及び医師意見書作成料等の医療機関の受診に要する経費
⑵ 補聴器の修理、保守、電池交換及び附属品のみの購入に要する経費
⑶ 集音器の購入に要する経費
助成額
補助対象経費又は3万円のいずれか低い額
補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限り
注意事項
必ず、補聴器を購入する前に申請してください。すでに購入されたものについては、助成の対象となりません。
耳鼻咽喉科を受診した際に、治療や障害者手帳の取得について勧められた場合には、医師の指示に従ってください。
記事のポイント!
65歳以上で聞こえにくさがあり、医師が補聴器の必要性を認めた人向けに、西都市が購入費を助成。上限3万円、1人1回限りで、購入前申請が必要です。
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